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- 北信濃屈指の豪商 信州須坂田中本家
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田中本家の敷地面積は約三千坪あり、100m四方を20の土蔵が取り囲む豪壮な屋敷構えです。四季により表情を変える日本庭園、軒を連ねる土蔵と建物はみごとに調和し、豪商の生活を今に伝えています。土蔵を改築した展示館では田中家に代々伝わってきた様々な美術品、当時の生活用品の展示がご覧いただけます。
(026) 248-8008豪商の館 田中本家博物館
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- 郵便の父と言われる前島密の生家跡に1931年(昭和6年)11月7日に建てられた記...
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郵便の父と言われる前島密の生家跡に1931年(昭和6年)11月7日に建てられた記念館です。明治の文化・政治に幅広く力を振るった前島密の姿を、多くの資料と遺品で紹介しています。
(025) 524-5550前島記念館
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- 東海道広重美術館は、江戸時代の浮世絵師・歌川広重(1797-1858)の名を冠し...
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平成6年、東海道の宿場町「由比宿」の本陣跡地である、由比本陣公園内に開館した東海道広重美術館は、江戸時代の浮世絵師・歌川広重(1797-1858)の名を冠した、日本で最初の美術館です。収蔵品は、広重の代表的な東海道シリーズ『東海道五拾三次之内』(保永堂版東海道)、『東海道五十三次』(隷書東海道)、『東海道五十三次之内』(行書東海道)の他、晩年の傑作『名所江戸百景』など、風景版画の揃物の名品を中心に...
(054) 375-4454静岡市東海道広重美術館
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- ~ガラスの街とやま~
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本美術館は「ガラスの街とやま」を目指したまちづくりの集大成として、富山市立図書館本館などが入居する複合施設「TOYAMA キラリ」内に整備し、富山市の中心市街地に位置することから、文化芸術の拠点としてだけでなく、まちなかの新たな魅力創出を担います。
(076) 461-3100富山市ガラス美術館
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- 当館は、1999年にオープンした約70点の貴重なコレクションが展示されている自動...
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2階ホールで行われる定時実演にて、その音色をお楽しみください。屋上展望台は360°の壮大な浜名湖の景観を一望でき、毎時00分にはカリヨンの音色が鳴り響きます。1階には東海地方最大級のオルゴールショップがあり、さまざまなオルゴールを販売・手作り体験工房で自分だけのオリジナルオルゴールを作る事も出来ます。美しい景色と共に古の楽器の音色をお楽しみ下さい。
(053) 487-2121浜名湖オルゴールミュージアム
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- 甲斐駒ケ岳や富士山を望む、風光明媚な八ヶ岳南麓に設立した、アフリカンアートミュー...
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アフリカの造形、美術は思いもよらないデフォルメ、フォルム、表現力、質感など理屈ではなく観る者の心に直接、訴えかけてくる力があり、たちまち虜になってしまう魅力があります。それは、数百年の間に淘汰された、民族の根源的な形、表現であり、何よりも生きるための願いがこもった魂の造形だからです。これは、精神的な創作の原点であり、20世紀の芸術家たちだけではなく、現代の私たちが観ても、心打たれるのではないでしょ...
(0551) 45-8111一般財団法人アフリカンアートミュージアム
蔵書点検などをしていただけるボランティアを募集します。
■活動場所 大町図書館
■業務内容 蔵書整理、書架掃除など
■期間 5月29日(水)〜6月5日(水)
■時間 午前9時〜午後4時の間でお手伝いいただける時間帯
■申し込み 5月26日(日)までに、電話または直接、大町図書館へ。
■問い合わせ 大町図書館 TEL・有線21-1616
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【課税明細書で固定資産税の内訳が分かります】
5月中旬に市から、令和6年度の固定資産税・都市計画税納税通知書を送付します。同封の課税明細書で固定資産税などの内訳(償却資産を除く)が分かります。
令和6年1月1日現在でお持ちの土地または家屋の所在地・面積(床面積)・価格などを表示していますのでご確認ください。課税標準額の合計額が土地は30万円、家屋は20万円に満たない場合は、送付しません。
税務課資産税係で5月31日(金)まで、ご自分の固定資産の内容を無料で閲覧できますのでご利用ください。(コピーをご希望の場合は、1枚につき20円が必要です)
■問い合わせ 税務課資産税係 TEL22-0420内線441・442
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【自動車税・軽自動車税の納付はお早めに】
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日(金)です。納税通知書が届いたら、金融機関やコンビニなどで早めに納めましょう。
領収書に付いている「納税証明書」は、車検を受けるときに必要な場合があります。車検証と一緒に大切に保管してください。5月下旬になっても納税通知書が届かない場合はお問い合わせください。
■問い合わせ
▽軽自動車税(種別割) 税務課税務係 TEL22-0420内線444
▽自動車税(種別割)中信県税事務所大町事務所 TEL23-6505
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【軽自動車税の減免】
体や精神に障がいがあり、歩行が困難な人が所有する軽自動車(18歳未満の身体障がい者または精神障がい者と生計を一つにする人が所有する軽自動車を含む)には、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。減免を受けるためには申請が必要です。
※令和5年度に障がい者減免を受けている人は申請内容に変更がない限り減免が継続されますので、手続き不要です。
■申請 5月24日(金)までに、運転免許証、マイナンバーを確認できる書類のほか、次のいずれかを持って税務課税務係へ。
(1)身体障害者手帳
(2)戦傷病者手帳
(3)療育手帳
(4)精神障害者保健福祉手帳
(1)〜(4)の手帳の交付を受けていても、障がいの程度などによって減免にならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
■問い合わせ 税務課税務係 TEL22-0420内線444
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※このメールは送信専用アドレスから発信していますので、返信なさらないようにお願いします。
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
また、皆様からのご意見・ご要望をお待ちしています。
■メール発信担当
大町市役所情報交通課広聴広報係
TEL 0261-22-0420(内線404)
Eメール kouhou@city.omachi.nagano.jp
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